第1章 総則
第1条 (名称及び事務局)
本会は、「せいか自然観察倶楽部」と称し、当面の事務局は本倶楽部の代表者又は事務局長所在場所に置く。
第2条 (会員)
会員は、本倶楽部の役員等とする。
第3条 (目的)
本倶楽部は、緑豊かな「関西文化学術研究都市(以後、学研都市)」の特色を生かして、「人・自然・科学を結ぶ“自然観察倶楽部”」をテーマに、 精華町・京田辺市・木津川市及び近隣の子どもたちの科学に対する「興味・関心・意欲」を高めるとともにと、自然観察等を通して感性を育む体験の機会を提供する。
本倶楽部は、科学(理科)の知識と技能をしっかりと子どもたちに付けると共に、次世代の研究者・科学者の育成に寄与する。
本倶楽部は、関係諸機関と連携して、子どもたちに「自然観察体験・科学体験等」のプログラムを提供する。
第4条 (事業)
自然観察を中心とする科学体験プログラムの企画・運営・推進
学校教育へのサポート
自然観察会・科学イベント等の企画・運営及び支援
大学・研究機関が公共福祉の為に行う実証実験への協力
本倶楽部に関するコンテンツの製作・配布等
第3条に沿ったその他の諸活動
第2章 役員
第5条 (役員の種類)
本倶楽部に次の役員を置く。
代表 1名
事務局 事務局長 1名
事務局 若干名
事務局 会計 1名
監事(兼会計監査) 1名
第6条 (役員の選出について)
会員の総意により、役員を選出する。
第7条 (役員の職務)
代表は、本倶楽部を代表する。
事務局長は本ネットワークの運営を統括する。
事務局会計は、本ネットワークの会計を行う。
監事は、本倶楽部の運営と会計事務が適正に行われることを監査する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は1年とし、4月1日から翌年3月31日迄とする(但し、再任を妨げない)。また、補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。
第3章 総会
第9条 必要に応じて役員等及び関係者による総会を開催する。
第4章 役員会・事務局会議
第10条 (役員会・事務局会議の招集)
役員会は、必要に応じて随時行う。また、必要に応じて事務局会議も随時行う。役員会は代表が招集し、事務局会議は事務局長が招集する。
第5章 会計
第11条 (経費)
本倶楽部の経費は、外部資金その他の収入をもってこれにあてる。
第12条 (事業年度及び会計年度)
本倶楽部の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 (会計監査)
会計の監査は随時これを実施することができる。
第14条 (会計報告)
事務局会計は、役員会にて収支報告をしなければならない。
第6章 その他
第15条 必要に応じて、相談役等を置き、本倶楽部の運営等の支援を依頼することができる。
第16条 会員は、目的に沿って事業を積極的に推進していく努力をする。会員は、「せいか自然観察倶楽部」や各種イベントの活動を実施する場合、保険加入等の措置をとり安全面の確保には最大限の努力をはらう。
第17条 会員は総会後及び随時、会員(産官学民)相互の親睦・交流を図り、見識を高める努力を図る。
付則 本倶楽部は準備会(平成26年4月1日より活動)立ち上げ後、平成26年9月10日に正式に(任意団体)「せいか自然観察倶楽部」として発足する。
この会則は、平成26年9月10日から施行する。
備考 本倶楽部は、平成26年9月10日に同時発足した「けいはんな科学コミュニケーション推進ネットワーク」との連携・協力は平成28年10月を以て解消する。